土浦交響楽団規約

第一章 総則  
(名称)
第1条 このオーケストラは土浦交響楽団(以下「本団」という)と称する。
(本団の所在地)
第2条 本団の所在地を土浦交響楽団事務所とする。
第二章 目的及び行事
(目的)
第3条 本団はアマチュア交響楽団として 音楽芸術の探究と人間相互の信頼と協調の精神をひろめ 地方文化の発展に寄与することを目的とする。
(諸行事)
第4条 前条の目的のために次の行事をおこなう。
1.定期演奏会
2.巡回演奏会
3.その他必要な行事
第三章 団員及び団費
(団員)
第5条 団員の種別は次のとおりとする。
1.正団員  (平常の練習に参加する者)
2.賛助団員 (本団を援助する個人又は団体)
(入団)
第6条 入団を希望する者は入団申込書をそえて申し込むものとする。
(団費)
第7条 団費は次のとおりとする。
1.正団員  月額2,500円 (但し、大学生以下1000円)
2.賛助団員 年額 一口5,000円以上
第8条 運営上必要ある場合は臨時団費を徴収することができる。
第9条 団員が本団のために不都合な行為のある場合は 総会の承認を得て退団させることができる。
第10条 団員が退団しようと思うときはその旨本団に通知しなければならない。
第四章 役員
(役員)
第11条 本団に次の役員をおく。
1.団長、2.運営委員長、3.運営委員
(役員選出)
第12条 役員はすべて総会において選出する。
(役員の仕事)
第13条 役員は次の仕事をおこなう。
1.団長    本団を代表し統括する。
2.運営委員長 本団の運営を取りまとめ、団長不在の場合は団長の任務を兼務する。
3.運営委員  本団の運営を推進する
第五章 総会
(総会)
第14条 年2回以上の総会を開き 事業計画 予算審議および役員の選出その他重要な事項を議決する。
第六章 財政
(財政)
第15条 本団の運営は公的機関からの補助金・団費および演奏会の収益金その他によってまかなう。
第七章 附則
(附則)
第16条 この規約に定められていない事項については別に内規を定めることができる。
1999年7月5日
1999年8月2日改訂
2000年1月1日改訂
2013年7月14日改訂
  2019年3月3日改訂
  2024年3月24日改訂

土浦交響楽団 内規

第一条 本団は特定の政治・宗教団体などに関与しない。
第二条 つねに団員同士の親睦をはかり、学閥など親睦を妨げるような言動をつつしむこと。
第三条 席はコンサートマスターとパートリーダーが協議のうえ指示する。但し席次を表わすものではない。
第四条 楽譜は団員各自がそれぞれパート譜に責任を持ち、保管すること。
第五条 演奏会の有料入場料は合議により適当な枚数を団員が負担するものとする。
第六条 出演料・謝礼金などは原則として客員指揮者、ソリスト及びエキストラのみに支払うものとする。
第七条 団員においても必要と認められる場合には、交通費・食事代を支払う。
第八条 練習中止・場所変更など緊急のための連絡網にすべての団員が協力すること。
第九条 練習・本番問わず準備・後片付け等は全員が協力すること。
第十条 本団の円滑な運営の為、以下の委員を置く。
「コンサートマスター・パートリーダー・ライブラリアン・選曲委員・会計・会計監査 その他必要と思われる委員」
以上